まかせて安心!経験豊富な第三種電気主任技術者が保安点検にまいります
自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法に基づき、電気主任技術者を選任しなければならないと定められています。
ただし、6,600Vの高圧設備及び2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所、および風力発電所に限る)に関しては電気主任技術者と保安管理業務の委託契約を締結いただくことで、保安管理を外部委託することが認められています。
大阪市阿倍野区のエルメック株式会社では、電気主任技術者による太陽光発電・キュービクルの確実な保安点検をご提供いたします。
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自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法に基づき、電気主任技術者を選任しなければならないと定められています。
ただし、6,600Vの高圧設備及び2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所、および風力発電所に限る)に関しては電気主任技術者と保安管理業務の委託契約を締結いただくことで、保安管理を外部委託することが認められています。
エルメックでは各種補助金申請によるキュービルクル導入も可能です。導入前のご相談から導入計画、調達、工事までワンストップでおまかせください。
詳しくはお問い合わせください。
雷害や水災による損害が発生した場合には、設備の復旧に要する費用や万が一業務上の過失に基づく事故が発生し、その結果第三者の身体や財産に損害を与えた場合には、法律上の損害賠償責任を被る損害を補償します(1事故・最高10億円)。
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