電気需給約款変更のお知らせ
お客様各位
さて、令和4年8月23日より以下の通り、ご契約内容を一部変更させていただきます。
それに伴い、電気事業法に基づきその内容をお知らせいたします。
なお、この変更に伴って、お客様に行っていただくお手続きはございません。
今後ともエルメック株式会社をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
改定前 | → | 改定後 |
電気需給約款【低圧】 | → | 電気需給約款【低圧】 |
8.電気需給契約書の作成 電気需給契約書と本需給約款が抵触する場合は、 電気需給契約書を優先するものとします。 |
→ | 8.電気需給契約書の作成 電気需給契約書と本需給約款が抵触する場合は、本需給約款を優先するものとします。 |
15.料金等 料金に関する詳細事項は、電気需給契約書(低圧)によるものとします。 |
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15.料金等 |
条文追加 | → |
22の3.料金の変更 (1) 次の状況変化が応じた場合は、当社は、料金を改定できるものとします。 ①旧一般電力会社が同社の対応する基本料金又は電力量料金を改定(料金体系に影響を及ぼす約款の改定を含む。)した場合 ②消費税等の税率が改正され、新たな税率に基づいて料金改定を行う必要がある場合 ③電力取引に関連する法令改正、ガイドライン等のルール変更、発電用燃料費の上昇又は下落、一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の上昇又は下落その他諸般の事情により、乙の電力調達コストが増加した場合又は減少した場合 ④お客さまが当社に提出した契約期間中の電気の需要予測(これがない場合は、過去一年間の電気の需要実績を需要予測とみなします。)とお客さまの実際の電気のご使用状況が大幅に乖離した場合 ⑤その他、諸般の事情に伴い、基本料金及び/又は電力量料金が不相当になった場合 (2) 当社は、料金を改定した場合、当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。 |
エルメック株式会社
06-6609-7611